3/19 監理技術者講習

おはようございます( ´ ▽ ` )ノ

今日は、村上社員と監理技術者講習で千葉に来てます♪

 

監理技術者??

なんだ?って人もいるかと思いますが、

建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額3000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことである。元請であっても同3000万円未満の現場、下請工事などには主任技術者の配置で良い。なお、3000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は4500万円となる。

 

監理技術者資格者証を取得するには、次のいずれかの資格が必要である。 1級国家資格者 業種によって違うが、おおむね一級建築士、1級建設機械施工技士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士などの国家資格が必要である。関連した分野(建設部門等)の技術士でも認められる。 大臣特別認定者 大臣特認(とくにん)とも呼称される。特定の業種で経過措置で認定された資格者であるが、監理技術者講習を有効なまま継続して受講していることが必要である。1級国家資格を取得するまでの救済とされている。 現在この新規認定は行われていないので新たに取得する事は出来ない。また資格者証には「認定」と記載される。 実務経験者 指定建設業以外の業種においては、所定規模以上の元請工事に従事した期間を満たした実務経験者にも認められる。

ってWikipediaに書いてありました(笑)

まぁ、一定金額以上の工事を受注するのには必要なもので、5年に一度受けなければいけない講習です^_^

 

しっかりと勉強してきます( ̄^ ̄)ゞ

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